輸出税表・優遇輸入税表に関する政令26/2023/ND-CP号を改正・補足する政令草案
財務省は、輸出税表、優遇輸入税表、物品リストおよび従量税・混合税・関税割当外輸入税率に関する政令26/2023/ND-CP号の一部条項を改正・補足する政令草案について意見を募集しています。本草案は、自動車、電動バイク、裾野産業および一部の工業製品に対する税制優遇の調整に重点を置いています。
主な改正・補足点
- 国内生産物品リストの所管機関の変更:国内で生産可能な物品リストの公布権限は、2028年1月1日までに計画投資省から商工省へ移管される予定です。移行期間中は、通達01/2023/TT-BKHDT号が引き続き適用されます。
- 自動車部品の輸入税優遇の改正
- 輸出車両向け部品:企業が輸出契約/輸出販売契約を有し、かつ車両が1年以内に実際に輸出される場合、輸入申告書の登録時点で直ちに0%の優遇税率が適用されます。
- 環境配慮型車両:電気自動車、ハイブリッド車、天然ガス車またはバイオ燃料車は、車種の申告手続きが免除され、最初の2回の優遇審査期間において最低生産台数を満たす必要がありません。
- ガソリン車・ディーゼル車の生産台数ロードマップの調整:2032年までの各段階において最低総生産台数を段階的に引き上げるロードマップが更新されます。1車種あたりの最低個別生産台数は総生産台数の30%に固定されます。企業は6か月または12か月の優遇審査期間を柔軟に選択でき、実際に輸出した車両の台数を合算することができます。
- 税関手続き:国家ポータルを通じた電子的な書類提出が認められます。税関当局は連携データを自ら活用し、システム上ですでに入手可能な書類の再提出を企業に求めません。
- 電動バイク部品に対する優遇の追加:実際に輸出されるバッテリー式電動バイクの組立に使用される53類の一部部品に0%の税率を適用します。適用期限は2029年12月31日までで、輸入日から1年以内に輸出することが条件となります。
- 自動車裾野産業に対する優遇の延長:自動車裾野産業税制優遇プログラムの実施期間を(2027年終了予定から)2032年12月31日まで延長します。併せて、新たな政令205/2025/ND-CP号に基づき、優先的に開発すべき製品リストが更新されます。
- 一部の加工天然資源製品に対する輸出税の調整:天然資源の価値とエネルギーコストの合計が製品原価の51%以上を占める場合の判定根拠を、付加価値税に関する新たな規定に合わせて更新します。
➞税率、優遇条件および適用時期は、正式な公布前にさらに調整される可能性があります。自動車、電動バイク、裾野産業および部品製造分野の企業は、輸入計画および税務コストへの影響を評価するため、今後の動向を注視することが推奨されます。

