ソフトウェア製品およびソフトウェアサービスに対する付加価値税の取扱いに関するオフィシャルレター2965/CT-CS号
2026年5月12日、税務局は、ソフトウェア製品およびソフトウェアサービスに対する付加価値税の適用に関するガイダンスを示したオフィシャルレター2965/CT-CS号を発行しました。
税務当局のガイダンスによると、ソフトウェア製品およびソフトウェアサービスに対するVAT非課税措置の適用可否は、情報技術、デジタル産業および関連法令における専門的な規定に基づいて判断する必要があります。
本オフィシャルレターでは、以下の点が明確化されています。
- ソフトウェア製品およびソフトウェアサービスについては、情報技術、デジタル産業および関連法令に基づく定義・要件を満たす場合に限り、VAT非課税の対象となります。
- 提供する製品またはサービスの性質について判断が困難な場合には、企業は所管専門機関(科学技術省)と協議し、当該製品・サービスの性質に関する指導または確認を受ける必要があります。
本オフィシャルレターは、税務当局が情報技術分野における取引に対して引き続き慎重なアプローチを採用していることを示しています。
したがって、企業は、技術やソフトウェアに関連するすべての活動が当然にVAT非課税となるものと判断すべきではありません。VAT非課税の要件を満たさない製品またはサービスに対して独自の判断で非課税措置を適用した場合、後日、税務当局による税額の追徴課税や行政罰の対象となるリスクがあります。
そのため、IT関連事業を営む企業においては、提供する製品・サービスが法令上の「ソフトウェア製品」または「ソフトウェアサービス」に該当するかを事前に十分確認するとともに、必要に応じて専門当局の見解を取得したうえでVATの取扱いを判断することが推奨されます。

