2026年~2027年の課税期間における個人所得税及び法人税の納付税額を30%軽減する決議
2026年8月24日、国会は、売上高要件を満たす事業を営む個人および企業を対象として、2026年~2027年の課税期間における個人所得税(以下「PIT」)ならびに法人税(以下「CIT」)の納付税額を30%軽減する決議を可決しました。
適用対象および適用条件
- 事業所得を有する居住者である個人:2026年および2027年の年間売上高が100億ベトナムドン以下である場合、納付すべきPITの30%軽減の適用を受けることができます。
- ベトナム法に基づき設立された企業および組織:2026年および2027年の課税期間における売上高が100億ベトナムドン以下である場合、納付すべきCITの30%軽減の適用を受けることができます。なお、CIT優遇措置を受けている企業については、30%の軽減額は、当該優遇措置適用後の納付税額を基礎として算定されます。
適用期間:2026年および2027年の課税期間
留意点:本政策は、2026年8月24日以降の分割・分社により設立された企業について、当該分割・分社後の各企業の年間総売上高が100億ベトナムドンを超える場合には適用されません。

