政令第20/2026/NĐ-CPに基づく外国投資企業に対する法人税優遇措置の適用に関するオフィシャルレター3896/CT-CS号およびオフィシャルレター3897/CT-CS号
2026年6月11日、税務局は、民間経済の発展に関する特別な制度・政策を定めた政令第20/2026/NĐ-CPに基づく法人税優遇措置の適用について統一的な運用指針を示すため、オフィシャルレター3896/CT-CS号を発行しました。
また、オフィシャルレター3897/CT-CS号において、税務局は、外国投資企業は法人税優遇措置の適用対象外であるとしたホーチミン市税務局の従前の指導内容の適用を停止するよう通知しました。
主なポイント
税務局は、外国投資企業についても、新設中小企業に対する優遇措置の適用要件を満たす場合には、法人所得税の免税措置の適用対象から除外されないことを明確にしました。
これにより、企業は、以下の要件を満たす場合、初回の企業登録証明書の発行日から起算して連続3年間、法人所得税の免税措置を受けることができます。
- 中小企業支援に関する法令に定める中小企業に該当すること。
1️⃣ 年間平均の社会保険加入従業員数が200名以下であること。
2️⃣ 総資本額が1,000億ドン以下、または直前事業年度の総売上高が3,000億ドン以下であること。
- 以下の優遇措置適用除外事由に該当しないこと。
1️⃣ 合併、統合、分割、会社分割、所有形態の変更または企業形態の変更により新設された企業である場合。
2️⃣ 新設企業の法定代表者(出資者でない場合を除く)が、設立時点において活動中の企業または解散後12か月以内の企業における法定代表者、無限責任社員または最大出資者である場合。
➡️ なお、2025年法人税法67/2025/QH15号18条3項に規定される所得については、本免税措置の適用対象外となります。
今回のガイダンスにより、優遇措置の適用範囲に関する従来の解釈が明確化されました。これにより、ベトナムにおいて設立されたFDI企業についても、中小企業(SME)の要件を満たす場合には、外国資本であることのみを理由として適用対象から除外されることなく、設立後3年間の法人所得税免税措置を受けることが可能であることが確認されました。
そのため、新設FDI企業においては、企業規模、設立経緯および出資構成等を改めて確認し、本優遇措置の適用可能性について検討することが推奨されます。

