電子労働契約に関する政令

2025年12月24日、ベトナム政府は電子労働契約に関する政令337/2025/NĐ-CP号(以下「本政令」)を正式に公布した。本政令は2026年1月1日より施行される。

本政令では、書面(紙)による労働契約に代えて電子労働契約の利用を推奨しており、電子労働契約プラットフォーム(e-Contract)については、2026年7月1日までに運用を開始することが求められている。

電子労働契約の締結に関する実施条件

✓ 電子労働契約プラットフォーム(e-Contract)は、法令で定められた技術的要件および機能要件を満たしていること。

✓ 電子労働契約の当事者は、以下の条件を満たす必要がある。

電子労働契約の効力発生時点

電子労働契約は、当事者のうち最後に電子署名を行った時点において、当該電子署名に付与されたタイムスタンプ、電子労働契約プラットフォーム提供事業者(eContract提供者)によるデータメッセージの認証が完了した時点から効力を生じるものとする。

ただし、当事者間に別段の合意がある場合はこの限りではない。