インボイスの記載内容
2025年10月16日に税務局は公文書4457/CT-CS号を発行し、各業種におけるインボイスの記載内容を以下のとおり明確化した。
・運送サービス業:請求書には、車両のナンバープレート、運行ルート(出発地点-到着地点)を記載すること。
・デジタルプラットフォーム上での貨物運送サービス、電子商取引による運送業:運送される貨物名、荷送人の氏名・住所・税コードまたは識別番号を記載すること。
・特殊な商品・サービスの提供(電気、水道、通信、情報技術、テレビ放送、郵便・宅配、銀行、証券、保険、医療サービス等):請求書に明細書(別表)を添付して使用することが認められる。
※運送サービスはこの対象には含まれない。
また、請求書に外国語表記を追加する場合は、以下の表記ルールに従う必要がある。
・外国語は、ベトナム語の右側に括弧( )で併記するか、ベトナム語の行の直下に記載すること。
・外国語の文字サイズは、ベトナム語より小さくすること。

