通達50/2026/TT-BTC号による個人事業主に対する税務管理規定の改正
2026年5月13日、財務省は通達50/2026/TT-BTC号を公布しました。本通達は、個人事業主および個人事業者に対する税務管理制度の整備を目的として、通達18/2026/TT-BTC号の一部条項を改正・補足するものです。
主な改正内容の概要は以下のとおりです。
1. 主要な4種類の税務申告書・添付明細書様式を正式に改定
本通達の注目すべき内容の一つとして、個人事業主および個人事業者に対する新たな税務管理方式に対応するため、一部の税務申告様式および添付明細書の標準化ならびに改定が実施されました。
2. 小規模個人事業主に対する銀行口座・電子ウォレット情報の届出期限の延長
本改正は、小規模個人事業主による税務コンプライアンス対応の負担軽減を目的とした重要な措置の一つです。
- 対象者
年間売上高が10億ドン以下の個人事業主および個人事業者で、以下のいずれかに該当する者
・2026年第1四半期の税務申告書を未提出である場合
・従来の規定に基づく銀行口座番号/電子ウォレット番号の届出書(様式01/BK-STK)を未提出である場合
- 提出義務
通達18/2026/TT-BTC号に添付されたフォーム01/BK-STKを使用し、銀行口座番号または電子ウォレット番号に関する届出を行う必要があります。
- 提出期限
2026年7月31日までに提出しなければなりません。
3. 確定申告および税還付に関する規定
- 対象
課税所得に税率を乗じて個人所得税を計算する方式を適用している個人事業主および個人事業者
- 確定申告の目的
当該申告書は、年間の納税額を確定し、過不足税額を調整するために使用されます。
- 税還付申請書類
税還付を申請する場合には、通達50/2026/TT-BTC号に基づく フォーム02/CNKD-TNCN-QTT を使用します。

