生産・事業活動に関連する行政手続および規制の削減・簡素化に関する政府決議17/2026/NQ-CP

2026年4月7日、政府は決議66.17/2026/NQ-CP号を公布しました。本決議は2026年4月15日から2027年2月28日まで有効であり、所轄官庁による代替法令が施行された場合には、それ以前に失効することがあります。

本決議では、税務分野における行政手続の簡素化を目的として、以下の内容が規定されています。

  • 個人所得税における給与・賃金所得の申告期間が、2026年4月分の課税期間より、月次申告から四半期申告へ変更されました。
  • 電子申告システムでは、以下の申告様式について四半期単位での申告のみが認められます。

・フォーム02/KK-TNCN:個人が直接申告を行う場合に適用

・ フォーム/KK-TNCN:所得支払者である法人または個人が申告を行う場合に適用

  • 2026年4月分の月次個人所得税申告書が既に提出され、電子システム上で受理されている場合には、税務当局より別途通知が発行され、修正申告またはその他の適切な対応方法について案内される予定です。