公文654/TNI-QLDN1号・賃金受領の代理受任に関する損金算入要件
2026年2月4日、タイニン省税務局は、公文654/TNI-QLDN1号を発出し、賃金の代理受領に関する費用が法人税(CIT)の課税所得計算上、損金算入されるための要件について指針を示した。
従業員が銀行口座を有しておらず、他の個人に対して適法に賃金受領を委任している場合、企業は当該受任者の銀行口座へ振込を行うことが認められる。
当該費用は、以下の条件をすべて満たす場合に限り、損金算入が可能とされる。
労務関連書類に関する要件
- 労働契約書の締結があること
- 出勤記録(タイムシート)が整備されていること
- 給与計算表が作成されていること
- 当該支出が実際に発生し、事業活動に関連するものであることを証明できること
委任の適法性に関する要件
- 民法の規定に適合した委任契約書/委任状があること
- 当該委任文書が公証または認証されていること
- 委任内容(賃金受領)、委任者および受任者の情報、受領用銀行口座情報が明確に記載されていること
支払証憑に関する要件
- 500万VND以上の支払については、非現金決済証憑を有すること
- 支払が受任者の正当な銀行口座に対して行われていること
- 振込依頼書(支払指図書)において、「委任状に基づく従業員給与の支払」である旨が明確に記載されていること
➞企業が従業員本人へ直接支払う場合であっても、受任者を通じて支払う場合であっても、支払方法および関連書類が法令に適合していることが、当該給与費用を損金として認められるための前提条件となる。

