2025年付加価値税法の一部条項を改正・補足する法律149/2025/QH15号(以下「法律149号」)
政令181/2025/NĐ-CP号(以下「政令181号」)の一部条項を改正・補足する政令359/2025/NĐ-CP号(以下「政令359号」)
2025年12月11日に国会は、2025年付加価値税法の一部条項を改正・補足する付加価値税法149/2025/QH15号を正式に可決した。
また、2025年12月31日に政府は政令181/2025/NĐ-CP号の一部条項を改正・補足する政令359/2025/NĐ-CP号を公布した。
法律149号と政令359号は、2026年1月1日より正式に施行されており、付加価値税(VAT)の納税義務の確定および還付手続に関して、従来の多くの障害や不明確な点を解消する内容となっている。
以下は、法律149号および政令359号の主な改正・注目ポイントである。
- 農産物に対するVAT適用規定の調整
法律149号と政令359号により、未加工の農産物(農作物、植林産物、畜産物、養殖水産物、漁獲水産物であって、他の製品に加工されていないもの、または通常の一次加工のみが施されたもの)に対する付加価値税政策について、2024年付加価値税法と政令181号が施行される以前に安定的に適用されてきた原則に基づく取扱いが回復された。
これにより、未加工の農産物に適用される付加価値税の取扱いは、各取引段階ごとに以下のとおり規定されている。

法律149/2025/QH15号は、長期間にわたり実務上その妥当性が検証されてきた従来の制度へ回帰する方向で税制を調整するものであり、商業流通段階におけるコスト削減に寄与するとともに、企業水準の請求書・証憑管理体制が必ずしも整備されていない主体間の取引が多数を占める農業サプライチェーンの実態にも、より適合した制度設計となっている。
- 個人事業者・事業世帯に対するVAT免税基準額の引上げ
個人事業者・事業世帯が付加価値税の申告・納付義務を免除される年間売上高の基準額が、従来の2億VNDから5億VNDへ引き上げられた。本基準は、2025年12月10日に国会で可決された個人所得税法における非課税売上高基準と整合する形で統一されている。
- 申告・還付手続に関する規定の見直し
従来規定されていた、売手が付加価値税の申告と納付を行っていることを還付要件とする規定ならびに、その適用開始時期に関する条件は廃止された。これにより、2026年1月1日以前に提出されたものの、未だ還付が実行されていない還付申請案件については、仕入インボイスに関して、売手が付加価値税を申告・納付していることを要件として満たす必要がなくなる。この改正により、付加価値税還付の取扱いがより柔軟となり、企業における実務負担と資金繰り面での負担軽減が期待される。
- 副産物・不良品・スクラップに対する税率区分と調整
製造過程において回収される不良品、副産物およびスクラップについては、販売時に、それらを発生させた元となる製品に適用される税率を適用することとされた。これは、2024年付加価値税法において採用されていた「当該不良品・副産物・スクラップを原料として加工された製品の税率を適用する」取扱いを見直すものである。
- 個人事業者・事業世帯に対する定額課税制度の廃止
個人事業者・事業世帯に適用されていた定額課税(いわゆる「税額割当方式」)に関する規定(2024年付加価値税法12条3項)は廃止された。これにより、法令で定められた会計処理、インボイスと証憑管理制度を満たさない個人・事業世帯については、従来の定額課税方式を適用することができなくなる。

