証憑のない分割・延払支払に係るVATの仕入税額控除に関するガイダンス
2025年11月25日付 公文書5487号において、税務総局はカインホア省税務局およびバクニン省税務局に対し、減額調整後の延払金額に係るVATの仕入税額控除を認める旨を回答した。本公文書は、これまで一部地方税務当局が発出していた複数のガイダンスにより生じていた実務上の制約を解消し、企業の負担軽減を図るものである。具体的な内容は以下のとおりである。
5百万ドン以上の価値を有する商品・サービスの延払または分割払いに係るVATの仕入税額控除の取扱いは、次のとおりとする
- 契約または契約付属書に定められた支払期限において、非現金決済の支払証憑を保有していない場合、事業者は当該支払義務が発生した課税期間において、控除済みの仕入VAT額を申告の上、減額修正しなければならない。
- 仕入VAT額の減額修正を行った後に、非現金決済の支払証憑を取得した場合、事業者は、当該非現金決済証憑を有する商品・サービスの価額に対応する部分について、規定に従い仕入VATの控除申告を行うことができる。

