国際会計基準(IFRS)適用に関する通達案
5.1 適用対象と適用範
IFRS を適用する能力・リソースを備え、かつ適用を希望する企業・経済組織を対象とする。これには、ベトナム国内の国際金融センターに所属する企業と外資系企業(FDI)も含まれる。
5.2 国際会計基準(IFRS)の適用方
・報告日時点で有効な すべての国際会計基準(IFRS)を原文どおり適用 する。
・IFRS の適用は、少なくとも 1 会計年度にわたり一貫して維持 しなければならない。
・初度適用にあたっては IFRS1号(初度適用基準) に従い、比較情報の表示および必須の移行措置を実施すること。
・企業は、自社に適した 勘定科目体系、証憑、会計帳簿および報表様式を自主的に構築 できる。ただし、取引の実質を忠実かつ透明に表現することが求められる。
・IFRS を適用する企業は、VAS(ベトナム会計基準)に基づく財務諸表の作成義務を負わない。
・IFRS 財務諸表は 法的な財務報告書として認められ、規定に従い行政機関への提出や公表に利用できる。
5.3 報告期間と提出期限
・IFRS を適用する企業は、引き続き ベトナム現行法令に基づく財務諸表の作成期間と提出期限 を遵守するものとする。
・IFRS 財務諸表は、国家管理目的の報告書と同時に提出することが可能 である。
5.4 施行日と適用スケジュール(予定)
・当該通達が 2027年1月1日 に発効する場合、IFRS を任意適用する企業は 2028年度より国際基準による財務諸表の作成を開始 する。
・2030年までに財務省が IFRS 適用状況の総括・評価を実施し、その後の展開方針を決定 するものとする。

