会社分割に係る関連通関手続に関する公文1391/HQKV18-NV号について
2025年9月17日にXVIII地域税関支局は公文1391/HQKV18-NV号を発出し、会社分割の過程に関連する通関手続について以下のとおり詳細に指導した。
- 決算書の提出手続(通達38/2015/TT-BTC号60条〔通達39/2018/TT-BTC号により改正〕に基づく)
- 実施対象: 分割される会社
- 実施時点: 会社分割手続を行う前
- 内容: 分割元会社は、所管税関(会社を管理している税関)に連絡のうえ、輸出入原材料および資材の在庫状況に関する決算報告書を提出しなければならない。これには、輸出用製品の生産に使用するために輸入した原材料・資材の輸出、輸入、在庫の明細を含めることが求められる。
- 決算データの締切時点(企業法59/2020/QH14号199条に基づく)
分割元会社は、新会社に対して企業登録証明書が発行される前日までをもって、決算データの締切処理(データの確定)を行う必要がある。
- 移行期間中の輸出入活動(2020年企業法の199条と通達38/2015/TT-BTC号2条〔通達39/2018/TT-BTC号1条で改正〕に基づく)
新会社に対して企業登録証明書が発行されるまでの期間にも、分割元会社は引き続き輸出入活動を行うことが可能であり、既存の許可証に基づき税制上の優遇措置と通関手続上の特典を享受することができる。
- 分割元会社から分割先会社への原材料・機械設備の引継手続き
- 輸出製品製造のために輸入された原材料の引継ぎ(2020年企業法の199条と通達38/2015/TT-BTC号2条〔通達39/2018/TT-BTC号1条で改正〕に基づく)
- 分割元会社:税関との決算書を完了した後、実際に残存している原材料・資材の数量について、管理を担当する税関に対し分割先会社へ移転する旨を通知し、その後、引渡し手続を実施する必要がある。
- 分割先会社:会社分割手続が完了した後、当該原材料・資材の受領について管理税関へ文書で通知し、その中で数量と使用目的を明確に記載しなければならない。併せて、これらの原材料・資材を使用目的に従って会計帳簿システム上で管理・記帳する必要がある。
- 免税対象固定資産として輸入された機械設備の移転(通達38/2015/TT-BTC号の103条)
実施主体:分割先会社(新設会社)
- 分割先会社は、免税対象輸入貨物の品目リストを税関当局に登録する必要がある。
- また、新たに税関申告書(コード:A42)を開設し、譲渡を受けた機械設備の受領手続きを行い、規定に基づき輸入関税の免税措置を申請しなければならない。
なお、分割元会社が当該機械設備を分割先会社へ譲渡する場合、分割先会社が輸入関税免税の適用対象であるときは、譲渡価格に輸入関税が含まれていないことを条件として、分割元会社は輸入関税を納付する必要がない。
- 輸出製造形態登録書類の承継手続き(通達38/2015/TT-BTC号56条、通達39/2018/TT-BTC号1条により改正)
分割先会社の生産拠点に関する情報は、分割元会社の情報と異なるため、分割元会社は、規定に基づき生産拠点の届出手続きを行う必要がある。