I/ 決議198/2025/QH15号・民間経済発展に関する特別な制度・政策(2025年5月4日付決議68-NQ/TW号の方針を具体化)
A/個人営業世帯に対する定額課税(推定課税)の廃止、個人営業世帯の企業への転換支援など
2025年5月4日、党中央委員会は民間経済の発展に関する2025年決議68-NQ/TW号を公布した。さらに、2025年5月17日、国会は決議198/2025/QH15号も公布した。これにより、今後、個人営業世帯および中小企業は、国家から以下の6つの優遇政策による積極的な支援を受けることとなる。
A.1/ 個人営業世帯
A.2/ 中小企業
B/ 以下は、申告方式による個人営業世帯と、付加価値税(VAT)控除申告方式による企業とのいくつかの内容の比較である。
II/ 政府は企業登録に関する政令168/2025/NĐ-CP号
本政令は2025年7月1日から施行される。その中で、個人営業世帯から企業への転換に基づく企業設立登録について規定している。具体的には
III. 個人営業世帯から法人への転換に伴う、インボイスのない在庫・資産に関する会計処理の取扱い指針
1/ 個人営業世帯を法人化する際の資産価値の算定については、個人営業世帯の固定資産・器具備品・棚卸資産を、法人化後に会計処理し、課税所得計算上損金算入できるようにするため、局文書3612/TCT-DNNCN号(個人事業から法人への転換時の資産価値の算定に関するもの)に基づき、以下の通り実施する。
- インボイス・証憑が法令に従って全て揃っている場合
税法及び現行会計制度の指導に従い、新たに設立された法人の出資資本として登録し、引き続き使用する。 - インボイス・証憑がない、または不備がある場合
個人営業世帯は資産の再評価を行う。法人化後の新会社は、評価機関による査定結果に基づき帳簿に計上し、固定資産の減価償却や器具備品の費用配賦を行い、課税所得計算上損金算入することができる。
➞なお、上記は2019年のガイダンス文書に基づくものであり、現時点においては、固定資産・器具備品・棚卸資産で請求書がない場合の会計処理に関する新たな具体的指針は示されていない。
2/ その他の処理方法(コンサルティング)