2026年の地域別最低賃金および電子労働契約の締結および履行に関する政令(案)
2025年11月10日に政府は労働契約に基づき就労する労働者に適用される最低賃金を規定する政令293/2025/NĐ-CP号を公布し、2026年1月1日より施行する。
また、電子労働契約の締結および履行に関する政令(案)が2025年10月に内務省より公表されており、労働契約の締結、管理および保管プロセスのデジタル化に向けた法的基盤を構築するものとされている。
3.1 政令293号に基づく地域別最低賃金の大幅な引上げ
- 政令74/2024/NĐ-CP号と比較して、月額25万~35万ドンの引上げ
- 平均引上げ率は約2%
また、政令293号では、地域別最低賃金の適用区域について、行政区画(コミューン/坊・町)単位に基づく区分へと見直しが行われている。これは、郡級行政区画が廃止されたことに伴い、新たな行政区分に即した正確な適用を図るための措置である。
3.2 電子労働契約の締結および履行に関する政令(案)の主な注目点(現在、意見募集段階)
法的効力
電子労働契約は、紙媒体による書面契約と同等の法的効力を有し、電子データの形式で作成されていることのみを理由として、その効力が否定されることはない。
なお、既存の紙媒体の労働契約は引き続き有効であり、契約内容に変更が生じた場合にのみ、電子契約へ移行すれば足りる。
管理および保管
電子労働契約の締結は、内務省が管理する国家プラットフォーム上で行われ、国家データベースに基づく電子的本人確認(電子ID)を用いることにより、安全性および真正性を確保する。当該システムにより、契約は一元的に保存され、国家機関がデータにアクセスし、管理することが可能となる。
使用者および労働者に対する要件
(i) 電子的識別および認証に関する法令に基づく電子IDアカウントを保有していること。
(ii) 認証機関が発行する有効な電子署名証明書、または法令により認められたその他の電子署名を有していること。

