2026年2月5日に 公文873/CT-CS号・保税倉庫搬入貨物に対する付加価値税(VAT)政策のガイダンス

2026年2月5日、税務総局は、公文873/CT-CS号を発出し、保税倉庫に搬入される貨物に対する付加価値税(VAT)の適用に関する指針を公表した。

税務当局は、以下の点を強調している。

  • 0%税率は、法令に定める要件をすべて満たす輸出貨物に対してのみ適用されること。
  • 重要な要件の一つとして、当該貨物がベトナム国外で消費されることが挙げられること。
  • 貨物が単に保税倉庫に搬入されたのみで、国外での消費が証明されていない場合には、0%税率の適用要件を満たさないこと。

➞保税倉庫に関連する販売取引を行う企業においては、契約条件、税関関連証憑および引渡条件(インコタームズ等)を再確認し、0%税率の適用要件を充足しているかを十分に検証する必要がある。これにより、将来的な追徴課税および税務上の制裁リスクの回避が可能となる。