決定216号に基づく扶養控除対象者登録手続の改正について
2026年2月3日、財務省は、同省の所管する税務管理分野における行政手続の改正・補足・廃止を公表するため、2026年付決定216/QĐ-BTC号を発出した。
当該決定に添付された付録の第2項において、給与所得者に係る扶養控除対象者の登録手続が、政令373/2025/NĐ-CP号に基づき廃止される行政手続の一覧に含まれていることが明記されている。
旧規定(政令126/2020/NĐ-CP号付録I 9.11項)
- 給与・賃金所得を有する個人が扶養対象者を有する場合、所得支払者に対して税務登録を委任するか、又は自ら税務当局へ申請書類を提出することが可能とされていた。
- しかしながら、確定申告時においては、既に登録済みの扶養対象者情報を再度申告する必要があり、手続の重複が生じ、納税者および税務当局双方にとって事務負担および処理時間の増加を招いていた。
新規定(政令373/2025/NĐ-CP号)による政令126/2020/NĐ-CP号の改正)
- 2026年2月14日より、給与・賃金所得者に対する扶養控除対象者登録に係る独立した行政手続は正式に廃止された。これに代わり、扶養対象者の登録内容は初回の税務登録手続に統合されることとなる。
➡本改正により、手続の簡素化および重複作業の削減が図られ、納税者による申告・税額計算・納税プロセスの利便性向上に資することが期待される。

